昨年12月に施行された改正農地法によりまして、農地法の許可を必要としない、相続等(相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割など)による農地等の権利取得者は、農業委員会にその旨を届け出ることとされております。(農地法第3条の3)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられる(農地法第69条)場合もありますので、忘れずに届出を行いましょう。
この届出は、農地取得者の農地利用状況を把握して、必要な場合に貸借のあっせんなどを行うためのものです。
届出方法等につきましては、各市町村の農業委員会に確認してください。

