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就業規則と法令、労働協約の関係はどうなっているか

労働条件は、労使が対等の立場で締結する労働契約で定めるのが原則です。

 そして、会社が作成する就業規則が、労働契約の内容になる場合もあることは先に述べたとおりです。

 労働条件を定めるものとしては、これ以外に、労働基準法をはじめとする労働諸法令や、労働組合のある会社では「労働協約」(労働組合と使用者の間で結ばれる労働条件その他に関する協定)もあります。

 これらの関係はどうなるのでしょうか。

 労働契約法、労働基準法、労働組合法の規定を見ると、

  法令 > 労働協約  > 就業規則 > 労働契約

の順となり、労働契約に定める労働条件が上位のものに反する場合は、その部分は無効となり法令、労働協約、就業規則で定める基準によることとなります。

 また、就業規則も上位の法令、労働協約に反してはならず、もし反する内容が規定されている場合にはその部分は労働契約の内容にはなりません

〈関係条文〉
労働契約法第12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

労働基準法第93条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第十二条の定めるところによる。

労働契約法第13条
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条(第十二条)の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

労働基準法第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

労働組合法第16条
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても同様とする。

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