岩手県奥州市の小野社会保険労務士事務所です。
奥州市、北上市、花巻市で労務管理のアドバイス、社内規程の整備、
給料計算や労働保険、社会保険の事務処理をお手伝いしています。

小野社会保険労務士事務所
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就業規則で定める内容

就業規則に記載しておく項目や内容は、業種や業態、会社ごとの労務管理の方針などによってそれぞれ個性的なものになるものですが、労働基準法ではこれだけは定めておかなければならないという事項を定めています。(労基法第89条)
 逆に、定められない項目というものはありませんので、会社の経営理念やビジョン、社是、創業からの歴史、会社が求める社員像などのほか、慶弔規定や規則改正の手続きを置いている会社もあります。

1 絶対的必要記載事項
必ず就業規則に定めなければならない事項

  • 始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2 相対的必要記載事項
その定めを設ける場合には必ず記載しなければならない事項

  • 退職手当の適用労働者の範囲、決定、計算及び支払方法、支払時期に関する事項
  • 退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与及び1ヶ月を超える期間を算定の基礎とする精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当並びに最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  • その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

就業規則への記載事項と前に述べた労働条件明示事項を比べると次のとおりです。

 労働条件明示事項

 就業規則必要記載事項

①労働契約の期間

②就業の場所、業務
③就業規則の絶対的必要記載事項①
 +所定時間外労働・休日労働の有無

④就業規則の絶対的必要記載事項②

⑤就業規則の絶対的必要記載事項③

①始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇、
  就業時転換に関する事項

②賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算
   及び支払の方法、賃金の締切
   及び支払の時期、昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

①就業規則の相対的必要記載事項
 (⑧を除く)

②休職に関する事項

①退職手当の適用労働者の範囲、決定、計算
  及び支払方法、支払時期に関する事項

②退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与
   及び1ヶ月を超える期間を算定の基礎とする
   精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当
   並びに最低賃金額に関する事項

③労働者に負担させるべき食費、作業用品
   その他に関する事項

④安全及び衛生に関する事項

⑤職業訓練に関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑦表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

⑧その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

※ 労働条件の絶対的明示事項(昇給に関する事項を除く)は、書面の交付が必要です。

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