岩手県奥州市の小野社会保険労務士事務所です。
奥州市、北上市、花巻市で労務管理のアドバイス、社内規程の整備、
給料計算や労働保険、社会保険の事務処理をお手伝いしています。

小野社会保険労務士事務所
〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河東広町3-5 オフィス慶徳1号室
TEL : 0197-47-4915
FAX : 0197-47-4916
E-mail : info@onojimu.jp
URL : http://www.onojimu.jp

就業規則は常に見直しを

就業規則には、会社(使用者)と従業員(労働者)との間のお互いの権利や義務が、労働条件や服務規律として定められます。

 このことから、就業規則は「会社の憲法」などとよく言われます。

 日本の憲法は、戦後一度も改正されたことはありません。(これは、日本国憲法の法形式と手続の厳格さによるところでもありますが)
 しかし、会社の憲法である就業規則は、次のような理由から、たびたび見直し、変更が必要になります。

  • 法改正があった
  • 就業規則に記載されている労働条件と現実の就業実態にずれが生じている。
  • 非正規社員の増加で、正社員用の就業規則をそのままでは適用できない。
  • 労使間の問題が生じたときに、就業規則がその問題解決に対応できる内容ではなかったため、今後はトラブルを防止したい。
  • 会社の成長や労働環境変化により、社員からあるいは会社から労働条件変更の要望が生じた。
  • 合併や吸収、会社分割、営業譲渡など経営状況に大きな変化があった
  • 労働組合が結成され団体交渉などが行われ、従業員の労働条件に変更があった。
  • 企業防衛やリスク管理のために新たな規定を追加する必要が生じた。
  • 助成金受給のため、規程の追加や修正が必要になった。
  • 労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた。

 法改正や社員の働き方や働かせ方が変わったときには、見直しを行ったり、新しい規定を追加するなどのメンテナンスを行って、常に職場の実態を反映した「使える就業規則」にしておく必要があります。

ご連絡先はこちら

労務管理 社内規程
小野社会保険
     労務士事務所
岩手県奥州市水沢
佐倉河東広町3-5
TEL : 0197-47-4915
FAX : 0197-47-4916
E-Mail : info@onojimu.jp
URL : http://www.onojimu.jp/

(岩手 奥州 北上 花巻 )